特定行為は、医師(歯科医師等含む)が行う診療の補助のことで、特定行為看護師は、手順書によって特定行為の38行為をすることができます。実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるため、特定行為看護師となるためには、研修を受ける必要があります。<厚生労働省WEBサイトより)
例えば、褥瘡(じょくそう)又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針含む) 、膀胱ろうカテーテルの交換などがあります。
入院時をはじめ、介護関連の入所施設においても、現場の状況によりスピーディに対応できるとして注目されている存在です。
介護老人保健施設「明和苑」にも特定行為看護師が在籍しています。そこで、特定行為看護師であり、明和苑 看護師長の安部明美さんにお話を聞きます。
明和苑では、特定行為看護師により14行為の介入が可能となりました。施設内では、脱水の補正、インスリン調整、感染に対する抗生剤の臨時投与、褥瘡の壊死組織の除去、抗精神薬の臨時投与等を行っています。
明和苑に1名です。※医師1名のほか多数の看護師も在籍
医師・看護師が少ない施設だからこそ、特定行為看護師が力を発揮できる場所でもあり、これからの施設には必須の存在になるのではないでしょうか。頼りにされる分、応えていきたいと思います。明和苑のこれからを支えてくれる若い看護師にも特定行為研修を受けてより高みを目指し、一層頼りにしていただける存在となってくれるよう、期待いたします。
夜間・休日等、医師が不在の時間帯であっても、医師の手順書に沿って特定行為看護師がアセスメントし、入所者さんの体調の変化にいち早く対応(脱水に対する輸液、感染に対する抗生剤の臨時投与の選択等)できますので、悪化を予防できることが何より大きなメリットです。
ユニフォームが紺色のシャツに白ズボンです。
(笑)
全く同じで大丈夫です。特定行為看護師は、ひとりの看護師として毎日の業務をこなしながら、特定行為も行う、というスタンスです。
各種特定行為の介入によって入所者さんへのサービス・安心感がプラスされていることや、特定行為看護師が診療の補助を行うことにより、日常業務の中でも医師との連携がより一層スムーズに行えていると感じます。